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介護リフォームとは

介護保険適用による住宅改修

政府の対策で「地域包括ケアシステムの実現施策」の基本理念は“高齢者の自立支援の尊厳の保持”とされています。そこからは在宅支援を強化するさまざまな施策が重要とされ、在宅環境の整備が重要なポイントとされます。

在宅ケア充実の政策の一環として、介護保険制度の「住宅改修」という介護リフォームの補助金制度があります。手すりの取り付け、段差の解消、引き戸への扉の付け替えなどの介護リフォーム工事に1件20万円まで介護保険の補助が受けられます。

私たち、介護リフォーム本舗はこのサービスを提供することにより、快適生活を創ることを理念としています。

高齢者介護イメージ

住宅改修の対象項目

1. 手すりの取付け

住宅改修告示第一号に掲げる「手すり の取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

2. 段差の解消

住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。

3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4. 引き戸等への扉の取替え

住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付の対象とならないものである。

5. 洋式便器等への便器の取替え

住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。 また、和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含ま れない。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち 水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

【1】手すりの取付け

手すりの取付けのための壁の下地補強

【2】段差の解消

浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

【3】床又は通路面の材料の変更

床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備

【4】扉の取替え

扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

【5】便器の取替え

便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

住宅改修・介護リフォームの流れは2種類

住宅改修には自治体によって2つのパターンがあります。

ひとつは受領委任払いという形式で、利用者は市町村から指定を受けている事業者の中から施工業者を選定。介護保険の自己負担割合に応じた自己負担分のみを支払い、残りの保険給付分は市町村から業者に支払われる方式。

もうひとつは償還払いという形式で、いったん利用者が工事費用の全額を自己負担。完了の手続きが終了後、市町村から保険給付分が利用者に直接支払われる方式です。

受領委任払いに対応していない自治体もありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。

介護リフォーム本舗スタッフと打ち合わせするケアマネジャー・福祉用具専門相談員

受領委任払い

ケアマネジャー等に相談
施工業者選定・現地調査(見積)
市町村への事前申請(代理申請) [業者→市町村]
受領委任施工決定(通知の受取) [市町村→業者]
工事の施工
工事代金自己負担分の支払い [利用者→業者]
市町村への事後申請 [業者→市町村]
住宅改修費の支払い [市町村→業者]

償還払い

ケアマネジャー等に相談
施工業者選定・現地調査(見積)
市町村への事前申請(代理申請) [業者→市町村]
支給決定(通知の受取) [市町村→利用者]
工事の施工
工事代金全額の支払い [利用者→業者]
市町村への事後申請 [業者→市町村]
住宅改修費の支払い [市町村→利用者]

介護リフォームについてのよくある質問

政府方針の自立支援介護により「在宅介護・医療」推進されています。

その結果ご自宅で過ごされるご高齢者が増え弊社事業の介護リフォーム件数も年々増加傾向にあります。

要介護・要支援認定者数は全国で680万人(2021年3月 厚生労働省)です。

この10年間で150%の伸びとなっています。

介護保険の給付対象となる住宅改修工事を言います。工事の種目は6つです。

(1)手すりの取付(2)段差の解消(3)滑りの防止及び移動の円滑のための床材の変更(4)引き戸等への扉の交換(5)洋式便器等への取替(6)1~5の工事に付帯して必要となる住宅改修

 

よくある質問

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